アルバイトの雇用契約書とは?記載してある内容や労働条件通知書との違いについても詳しく解説

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アルバイトの「雇用契約書」をご存知でしょうか。

雇用契約書とは、雇用する側(アルバイト先)と雇用される側(アルバイトスタッフ)との間で結ばれる契約を書面にしたもののことをいいます。

この雇用契約書には法的な交付義務はありませんが、採用後のトラブルを防ぐ目的から発行する会社も少なくありません。

しかし、アルバイトをしている人の中には、

  • そもそもアルバイトの雇用契約書とは何なのか知りたい
  • 雇用契約書と労働条件通知書の違いについて知りたい
  • 雇用契約書には何が記載してあるのか知りたい
  • 雇用契約書を交わす際の注意点について知りたい

という人も多いのではないでしょうか。

本記事では、「アルバイトの雇用契約書や労働条件通知書と雇用契約書の違い」「雇用契約書の記載内容」などについての疑問を解決していきます。

あわせて雇用契約書を交わす際の注意点についても説明するので、アルバイトの雇用契約書について詳しく知りたいという人はぜひ参考にしてみてください。

アルバイトの雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?

雇用契約書と似たような書面に「労働条件通知書」というものがあります。

雇用契約書と労働条件通知書は兼ねることも多いため、2つの違いについて理解できていないという方も多いのではないでしょうか。
ここからは、雇用契約書と労働条件通知書の違いに着目しつつ、「アルバイトの雇用契約書」について詳しく説明していきます。

雇用契約書 労働条件通知書
合意について アルバイト先とアルバイトスタッフ両方の合意が必要 アルバイトスタッフの合意は必要ない(アルバイト先の一方的な交付のみ)
書面について 書面の同意欄への双方の署名と記名捺印が必要 書面の交付のみ
交付義務 なし 書面での交付義務がある
基づく法律 民法第623条 労働基準法15条(法に触れた場合は罰則あり)

アルバイトの雇用契約書とは?

アルバイトの「雇用契約」とは、雇用する側(アルバイト先)と雇用される側(アルバイトスタッフ)との間で結ばれる契約のことをいいます。

アルバイト先とアルバイトスタッフ間で雇用契約が結ばれることは、

  • アルバイトスタッフはアルバイト先に労務の提供を約束する
  • アルバイト先はアルバイトスタッフに対して労働にかかる賃金を支払う

の2つの約束をすることを意味します。

そしてこのアルバイト先とアルバイトスタッフ間で結ばれる雇用契約を書面にしたものが「雇用契約書」です。

この雇用契約書は、民法第623条に基づいています。

アルバイト先とアルバイトスタッフが雇用契約書に署名と記名捺印すると、雇用契約が正式に結ばれたことが証明されます。
署名と記名捺印がない雇用契約書については、効力を発揮しないので注意が必要です。

また、雇用契約書は法律的に義務付けられているわけではありません。

しかし、アルバイト先とアルバイトスタッフの間で雇用上のトラブルが発生した際に、この雇用契約書がないと困ることがあります。

そのため、雇用後のアルバイト先とアルバイトスタッフ間でのトラブルを避けるためにも、雇用契約書を締結している会社が多いのです。

アルバイトの労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、アルバイト先が一方的にアルバイトスタッフに対して交付するものです。

そのため、アルバイトスタッフ側の合意は特に必要ありませんが、この労働条件通知書の交付義務は法的に定められています。

また、労働条件通知書に記載されている内容は全て雇用契約書にも記載されている場合があります。
そういった場合は、雇用契約書に労働条件通知書を兼ねることもあります。

アルバイトの雇用契約書に記載してある内容とは?

雇用契約書も労働条件通知書も特に決まった様式はありません。

そのため、先述の通り雇用契約書と労働条件通知書を兼ねて「雇用契約書兼労働条件通知書」としている会社も少なくありません。
また、雇用契約書・労働条件通知書ともに記載内容に大きな違いはなく「アルバイト先」「アルバイトの契約期間」「業務内容」「労働時間」「賃金」などです。

特にアルバイトの場合重要となるのが雇用期間についてです。
アルバイトは正社員と異なり、契約期間が定められていることがあります。

そのため、契約期間や契約の更新があるかどうか契約更新の条件などについて明記されているかどうか、細かくチェックするようにしましょう。

アルバイトの雇用契約書における注意点やポイントとは?

雇用契約書について理解できたところで、ここからは雇用契約書における注意点やポイントを2つ紹介します。

雇用契約書の控えが貰えないかどうか確認する

雇用契約書については、アルバイト先とアルバイトスタッフ双方がそれぞれ控えを1通ずつ保管しておくのが望ましいです。

「控えを用意すること」などの決まりは特にありませんが、トラブルを避けるという目的でもそれぞれが控えを持っておくと安心です。

雇用契約書を交わす際は、控えなどのコピーが貰えないかどうかをアルバイト先に確認してみましょう。

2019年4月からは電子メールなどでの雇用契約書の明示が可能に

今までは、雇用契約書は書面のみでしか明示することができませんでした。

しかし、2019年4月からはアルバイトスタッフが希望した場合、電子メールやSNS、FAXなどでも明示が可能になりました。
ペーパーレス化に伴うデジタル化が進む現代、今後は書面ではなく電子メールなどでの明示が主流になると予測できます。

しかし、電子化が進んでも署名などは引き続き必要なので、双方の署名があってはじめて雇用契約書が成り立つという原則は変わりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用契約書と労働条件通知書は混同してしまう人も少なくありませんが、交付義務や合意の有無などに違いがあります。
また、基本的に雇用契約書は法的な交付義務がありませんが、アルバイト採用後のトラブルを避けるためにも交付される場合が多いです。
また、雇用契約書は2019年4月から電子メールなどでの明示が可能になりました。

雇用契約書を交わした際は控えを受け取るようにして、ぜひ目を通してみましょう。

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