アルバイトでも雇用保険に入れる?雇用保険に入るメリットや加入条件について説明

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アルバイトは雇用保険に入れず、雇用保険は正社員の特権だと思っている人も少なくありません。

結論、アルバイトであっても雇用保険に入れます。

また、雇用保険に入ることでいざというときに手当や給付がもらえるなどのメリットがあります。
しかし、アルバイトでも雇用保険に入れることがあるのは分かったけど、

  • そもそも雇用保険とは何なのか知りたい
  • アルバイトが雇用保険に加入するメリットについて知りたい
  • アルバイトが雇用保険に加入できる条件について知りたい
  • 雇用保険料について知りたい
  • 雇用保険加入の手続きについて知りたい

などという人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、どうやったらアルバイトでも雇用保険に入れるのかという疑問を解決していきます。

あわせてアルバイトが雇用保険に入るメリットや雇用保険料などについても詳しく説明するので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも雇用保険とは?

雇用保険とは、仕事を失って次の仕事を探している人や病気や介護、育児などで働けない人に対して保険料を給付するという政府が定める社会保険制度のことです。他にも、再就職先で収入が激減した人や資格などを取得してスキルアップを目指す人などに対しても保険料が給付されます。

雇用保険の目的は雇用や生活を安定させることで、雇用保険料は会社と労働者で負担し、給料から天引きという形で支払われます。

また、雇用保険は正社員・非正規社員問わず、条件を満たした場合は加入が義務付けられています。

雇用保険のメリットとは

雇用保険に加入する大きなメリットは、離職し再就職先を探している期間に「失業等給付」が受けられることです。

失業等給付は全部で19種類あり、詳細については以下の通りです。

求職者給付 ① 失業手当

② 技能習得手当

③ 寄宿手当

④ 傷病手当

⑤ 高年齢求職者給付金

⑥ 特例一時金

⑦ 日雇労働求職者給付金

就職促進給付 ⑧ 就業手当

⑨ 再就職手当

⑩ 就業促進定着手当

11 常用就職支度手当

12 移転費

⑬ 求職活動支援費

雇用継続給付 13 高年齢雇用継続基本給付金

14 高年齢再就職給付金

15 育児休業給付金

⑰ 介護休業給付金

教育訓練給付 ⑱ 教育訓練給付金

⑲ 教育訓練支援給付金

(参考:厚生労働省

失業等給付には、「求職者給付」「就職促進給付」「雇用継続給付」「教育訓練給付」の4種類があり、さらに細かく分けると19種類になります。

それぞれの給付や手当を受けるには、条件や各種書類などの提出物があります。

そのため、離職する際は職場に確認し、必要書類をもらうようにしましょう。

アルバイトが雇用保険に加入するための条件とは?

先述の通り、雇用保険は正社員・非正規社員関わらず、条件を満たしている限り加入が義務付けられています。

それでは、アルバイトが雇用保険に加入するための条件は何でしょうか。

ここからは、アルバイトが雇用保険に加入するための条件を3つ紹介します。

労働時間が週に20時間以上

1つ目の条件は、労働時間が週に20時間以上あることです。

ただし、残業時間は含まれません。
また、アルバイトの場合はほとんどの場合がシフト制なので、週20時間以上または月で考えて週平均20時間以上であるかどうかで決定します。

雇用期間が31日以上見込まれる場合

2つ目の条件は、雇用期間が31日以上見込まれることです。

そのため、短期・日雇いアルバイトなどは加入対象になりません。

また、1つ目の条件である労働時間が週に20時間以上あったとしても、雇用期間が31日より少ない場合は加入対象にはならないので注意が必要です。

学生ではない

3つ目の条件は、昼間に大学や専門学校などに通っている学生の場合です。

先ほどと同様、1つ目の条件である「労働時間が週に20時間以上」と2つ目の条件である「雇用期間が31日以上見込まれる場合」を満たしていたとしても、学生の場合は加入対象にはなりません。しかし、2つほど例外もあります。

1つ目は、大学または専門学校などを卒業見込みで卒業後も同じアルバイト先で勤務見込みの学生です。

卒業見込みがあり卒業後も継続してアルバイト先で働く場合は、学生であっても雇用保険加入の対象になります。

2つ目は、大学や専門学校などに在籍はしているけれど休学中の場合です。

また、夜間に通っている学生や通信制・定時制の場合も加入条件を満たした場合は雇用保険に加入できます。

雇用保険料や加入の手続きとは?

労働者は雇用保険料を会社と折半して支払います。

折半の割合は業種によって異なります。

労働者の割合(%) 会社の割合(%)
一般事業 0.3% 0.6
農林水産業 0.4% 0.7%
清酒業 0.4% 0.7%
建設業 0.4% 0.8%

 

一般事業の場合、労働者の割合は0.3%、会社の割合は0.6%です。

農林水産省や清酒業、建設業の場合は一般事業と比べると折半の割合が高く、労働者は0.4%を負担します。

また、雇用保険加入の手続きは会社が行うため、アルバイトに手続きの必要はありません。

アルバイトを掛け持ちしている場合は?

アルバイト先の中には副業や掛け持ち可としているところも多く、アルバイトを複数掛け持ちしている人も少なくありません。

では、アルバイトを掛け持ちしている場合の雇用保険はどうなるのでしょうか。

結論、重複して2社以上で雇用保険に加入することはできません。

雇用保険に入る場合は、雇用保険加入の条件を満たしている主な収入源を得ているアルバイト先で加入することになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用保険は、仕事を失って次の仕事を探している人や病気や介護、育児などで働けない人に対して保険料が給付される社会保険制度です。
さらに、再就職先で収入が激減した人や資格などを取得してスキルアップを目指す人などに対しても保険料が給付され、加入することでいざというときにさまざまな給付が受けられます。

また、雇用保険は正社員のみならず「労働時間が週に20時間以上」「雇用期間が31日以上見込まれる場合」「学生ではない」の3つの条件を満たすとアルバイトでも加入できる制度です。

雇用保険に入りながらアルバイトがしたい場合は、これらの条件が満たせる働きができるアルバイト先かどうかを事前にチェックしておくようにしましょう。

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