アルバイトは社会保険に入れず、社会保険は正社員の特権だと思っている人も少なくありません。
結論、アルバイトであっても社会保険に入れます。
しかし、アルバイトでも社会保険に入れることがあるのは分かったけど、
- そもそも社会保険とは何なのか知りたい
- アルバイトが社会保険に入るメリットついて知りたい
- アルバイトが社会保険に加入できる条件について知りたい
などという人も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、どうやったらアルバイトでも社会保険に入れるのかという疑問を解決していきます。
そもそも社会保険とは?
そもそも社会保険とは、「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類の保険の総称です。
被保険者または被保険者が扶養している人が病気や高齢、介護、労災、失業などのリスクに備えて入る保険のことをいいます。
その中でも、会社に雇われている会社員が対象の「健康保険」と「厚生年金保険」を狭い意味で社会保険と呼びます。
また、社会保険は正社員が入れるものと思っている人も少なくありませんが、それは間違いです。
社会保険を適用している会社であれば、一定の条件を満たしている従業員はアルバイトであっても社会保険に加入できます。
アルバイトが社会保険に入るメリットとは?
先述の通り「健康保険」と「厚生年金保険」を狭い意味で社会保険と呼びます。
社会保険を適用している会社に雇われていれば、アルバイトであっても社会保険に加入でき、手厚く保障されます。
それでは、アルバイトが社会保険に入るメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここからは、アルバイトが社会保険に入るメリット3つを紹介します。
年金や健康保険の支払額の自己負担分が減る
1番大きなメリットは、支払なければならない年金や健康保険料の自己負担分が減ることです。
日本では国民全員が医療保険に加入しなければならない「国民皆保険」の制度を採用しています。
そのため、社会保険に入らない人であっても、最低限「国民年金」と「国民健康保険」に加入しなければなりません。
この「国民年金」と「国民健康保険」は減免や免除制度はあるとはいえ、全額自己負担なので毎月の支払いが大変という人も少なくありません。
一方、社会保険に加入している場合は月々に支払わなければならない「厚生年金」と「健康保険」を企業と折半します。
そのため、「国民年金」と「国民健康保険」を全額自己負担で支払う場合に比べ、自分で負担する額が減ります。
また、基本的に給料から天引きという形で支払うので、面倒な手続きも必要ありません。
負担する年金や健康保険の自己負担額が減ることで、ゆとりを持った生活が送れます。
老後にもらえる年金額が増やせる
厚生年金を支払うことで、老後受け取れる年金が増えることも大きなメリットです。
先ほど、社会保険に入ると「厚生年金」を支払わなければならないことを説明しました。
この厚生年金は、基礎となる国民年金に上乗せされる年金なので、社会保険に入ることで老後の金銭面での不安が軽減します。
社会保険に入っていない場合でも「付加年金」という形で年金額を増やすことは可能ですが、老後にもらえる年金額を少しでも増やしたいという人は社会保険に入るのがおすすめです。
病気や怪我などいざというときの保障が増える
年金以外にも、社会保険に加入しておくとさまざまな保障が受けられます。
例えば、病気や怪我などで働けなくなったときです。
病気や怪我、その他あらゆる事情から働けなくなるリスクは誰もが持ち合わせています。
そのため、少しでもそのようなリスクにしっかりと備えておきたいという人は社会保険に入っていると安心です。
アルバイトが社会保険に加入できる条件とは?
社会保険に入るメリットは数多くあることが分かりました。
それでは、アルバイトが社会保険に加入できる条件は何でしょうか。
ここからは、アルバイトが社会保険に加入できる条件について説明します。
勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上の人
以下の条件を満たす場合、アルバイトでも社会保険の加入対象になります。
- 1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が正社員のそれの4分の3以上
- 2か月以上の雇用見込み
社会保険に加入するかどうかの判断は、これらの条件を満たすと判断されたタイミングで行われます。
しかし、繁忙期などで一時的に多くシフトに入らなければならないなどの場合は加入対象外なので注意が必要です。
また、40歳以上65歳未満の場合は、さらに介護保険料も含みます。
勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3未満の人の場合
勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3未満でも、以下の5つを満たしている場合は社会保険に加入できます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 月額の賃金が8万円以上(年間106万円)である
- 2か月以上の雇用見込みがある
- 「厚生年金の被保険者数が101名以上の会社(100名以下の場合は社会保険加入が労使で合意されている)」または「地方公共団体または国が勤務先」である
- 学生ではない(夜間など一部例外あり)
勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3未満の人の場合でも、上記5つの条件を満たしている場合は、労働契約書などに基いて加入の判断を行います。
また、先ほどと同様に月額の賃金が8.8万円以上(年間106万円)になる見込みがある場合は加入対象になりますが、繁忙期など一時的である場合は加入対象にはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険は正社員だけではなく、「1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が正社員のそれの4分の3以上」「2か月以上の雇用見込み」の2つの条件を満たしていればアルバイトであっても加入できます。
また、社会保険には「年金や健康保険の支払額の自己負担分が減る」「年金が増やせる」「病気や怪我などで働けなくなったときの保障がある」などのメリットがあります。
社会保険に入りながらアルバイトをしたいという人は、社会保険に加入できる条件が満たせるようなアルバイト先を探してみましょう。