派遣労働者を守る仕組み|派遣会社の3年ルールを解説

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普段の生活で意識はすることはあまりありませんが、私たちは身の回りにはルールや法律による決まり事が数多くあります。
例えば、会社で働くにも労働基準法や労働契約法など様々なルール・法律が絡んできます。

派遣会社で働く場合には、3年ルールという決まりがあります。

派遣会社の3年ルールと聞いたとき、

  • 3年ルールをあまり知らないので、具体的にどのようなルールか知りたい
  • 3年しか働けなくなった背景が知りたい
  • 実際3年ルールに該当した際には、どのように対応すればよいか知りたい

と考えた方もいるでしょう。

今回は派遣会社で働く上で覚えておきたい3年ルールと3年ルールへの対応方法を解説します。
派遣会社で働く方はぜひ本記事を参考にしていただければと思います。

派遣会社の3年ルールができた背景

派遣会社の3年ルールを解説する前に、ルールが生まれた経緯を紹介します。

2015年におこなわれた法改正前までは、派遣社員の受け入れにほとんど制限がなく、長期間同じ現場で働くことが可能でした。
派遣社員の立場からすると、以下のような問題点がありました。

  • 雇用の不安定
  • 正社員と同じ仕事をしているにも関わらず、昇給がない
  • キャリアアップの機会がない

派遣社員の待遇の悪さが問題となり、2015年に派遣社員の待遇改善を目指して、法律が
改正されました。

派遣会社の3年ルールは有期雇用の派遣社員のための制度

本章ではメインテーマである派遣会社の3年ルールについて解説します。

派遣会社の3年ルールとは、ズバリ有期雇用の派遣社員のための制度です。
3年ルールは文字どおり、派遣社員が同じ現場で働ける期間を就業開始から3年と定められているルールです。
雇用安定化やキャリアアップの機会創出を狙いとしている制度になります。

なお、無期雇用の場合には3年ルールの対象外となります。
3年ルールが適用されるのは、あくまで派遣会社と有期で契約をした派遣社員の方が対象です。

派遣から3年を迎えるケース別の選択肢4選

3年ルールを紹介したところで多くの方が気になるのは、派遣から3年を迎える場合、どのように対応すればよいかでしょう。
今回は4つのパターンに分けて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

別の会社で働きたい場合:派遣先を変更してもらう

同一の派遣先で働いて3年近くなると、様々なものが見えてくるでしょう。
例えば、自宅から遠いので通勤が厳しい、新しい仕事にチャレンジしてみたいなどです。

同一の派遣先ではなく、別の会社で働きたいと思うようになったのであれば、派遣先の変更をお願いしましょう。

派遣会社からは定期的に現場継続の打診があるはずです。
打診の際に、派遣先を変更したい旨を伝えましょう。

同じ会社で働きたい場合①:直接雇用を依頼する

3年近く同じ現場で働くと、できれば同じ会社で働きたいという考えを持つ方もいるでしょう
仕事内容や職場の人間関係に満足している場合、できるだけ長く同じ職場で働きたいと思うのが人として自然な心理です。

同じ会社で働きたい場合にはいくつか選択肢がある中で、派遣先へ直接雇用を依頼するという選択肢が1つあります。
派遣先の企業へ派遣社員ではなく、直接的に雇用をお願いするパターンです。

直接雇用の依頼は、派遣会社がおこなうので安心していただければと思います。
ただし、直接雇用を依頼なので、あくまでお願いベースです。
直接雇用はNGということで、断れるケースもあるので理解しておきましょう。

同じ会社で働きたい場合②:無期雇用に切り替えを依頼する

3年ルールの制限は有期雇用の派遣社員を対象にしています。
つまり裏を返せば、雇用期間に定めのない雇用形態となれば、制限の対象外となります。

同じ現場で働き続けたい場合、派遣会社へ無期雇用を依頼するのも1つの対応策です。

ただし、依頼はあくまで依頼です。
派遣会社が無期雇用の社員として雇ってくれるとは限らない点は、あらかじめ理解しておきましょう。

同じ会社で働きたい場合③:別の部署への移動を依頼

3年ルールを読み解くと、同一部署という文言があるので、違う部署に移動すればよいのではと思った方もいるでしょう。

同一の会社でも別の部署で働けば、確かに3年ルールには抵触しない可能性があるので、対応策の1つになります。
ただし部署が変われば、仕事が変わる可能性もあるため、今まで培ってきたスキルが生かせない可能性も十分に想定できます。
また同じ会社内とはいえ、部署によって“文化”が異なる可能性も否定できません。

別の部署へ移動する方法は、同じ会社で働きたい場合に有効ですが、リスクがある点は考慮しておきましょう。

派遣会社の3年ルールにおける注意点

一見すると、完璧と思われる法律にも注意点が存在しています。
同様に派遣会社の3年ルールにもいくつかの注意点があるので、本章では派遣会社の3年ルールに関する注意点を紹介します。

失業給付がすぐに受け取れるとは限らない

同じ現場で3年働いた場合、少しは休憩をしたいと考える方もいるでしょう。

1ヶ月ほど休みを取ってから、また働こうと考えている方もいるはずです。
休みの間のお金は、失業保険で賄うと考えている方もいるでしょう。

3年ルールの終わりが近づき、派遣会社との契約を続けないとした場合、失業保険がすぐにもらえるとは限りません。
派遣会社との契約を続けないと自ら希望したため、自己都合での退職とみなされるからです。

自己都合による退職の場合、失業保険の給付は2ヶ月先になります。
3年が経過して、派遣会社との契約を続けない場合、失業保険の扱いには注意しましょう。

クーリング期間

3年の契約終了後に少し期間を空けて派遣してもらえば、また同じ現場で働けるのではと考えた方もいるでしょう。

上記のように考える方もいるので、3年ルールには対応策としてクーリング期間が設けられています。
クーリング期間とは、派遣期間終了後3ヶ月以内に再派遣した場合には、継続して派遣しているものとみなす制度です。
例えば3年で契約終了後、1ヶ月後に同一の派遣先で働いた場合には、3年+1日となるため、3年ルールに抵触することになります。

3年ルールを誤用する企業もあるため、3年ルールはしっかりとした仕組みが用意されています。

3年ルールには例外がある

3年ルールの対象は有期派遣社員と冒頭で記載しましたが、実は有期派遣社員でも3年ルールから外れる例外パターンがあります。
例えば、以下に該当する方は3年ルールの対象外となるので注意しましょう。

  • 年齢が60歳以上
  • 期限が定まっているプロジェクトに参加
  • ひと月の勤務日数・労働時間が一般的な労働者より少ない場合

長期間同じで職場で働くための方法

昨今は自身が満足するゾーン、いわゆるコムフォートゾーンの外に出て働くことが推奨されています。
一方で、できるだけ同じ職場でじっくりと働きたいと思っている方もいるでしょう。
本章では長期間同じ職場で働くための方法を紹介します。

紹介予定派遣として働く

紹介予定派遣は派遣期間の終了後、派遣先と派遣社員の双方が合意すれば、直接雇用へ切り替わる派遣方法です。
直接雇用となれば、3年ルールの制限がなくなるため、長期間同じ現場で働き続けることができます。
紹介予定派遣からの直接雇用は決して広い間口ではありませんが、可能性はあるのでぜひ検討してみましょう。

正社員として働く

同じ現場で長い期間働くのであれば、正社員として働くのが手っ取り早い道といえるでしょう。

もちろん正社員へ雇用されるための道は、狭き道であるのは間違いありません。
一方で長期間同じ現場で働ける雇用の安定性は、正社員の大きな魅力です。

まとめ

派遣会社の3年ルールは有期派遣社員を守る制度として、誕生した制度になります。

今回の記事では3年ルールに該当しそうになった場合の対処法を、以下のケースにわけて紹介しました。

  • 別の会社で働きたい場合
  • 同じ会社で働きたい場合

これから派遣会社で働こうと考えている方や既に派遣会社で働いている方は、ぜひ本記事を参考にしていただければと思います。

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